> お知らせ > 【福井県】不妊治療費助成制度の名称・申請方法が変更|2026年10月1日から

福井県では、2026年10月1日から不妊治療費助成制度の名称や申請方法などが変更されました。

事業名称が「特定不妊治療費助成事業」から「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」に変更され、原則として電子申請となります。

なお、助成金額などの制度内容に変更はありません。

2026年10月1日からの主な変更点

主な変更点は次のとおりです。

●事業名称を「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」へ変更

●原則として電子申請に変更

●申請受付・審査・支払いを行う専用事務局を開設

●領収書に加えて、診療明細書の提出が必要

 

「不妊検査・一般不妊治療費助成事業」は別の制度です。申請先や申請方法が異なるためご注意ください。

 

助成の対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象です。

●治療期間の初日に法律婚または事実婚の夫婦である

●治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下

●申請日に夫婦の両方または一方が福井県内に住所を有している

 

事実婚の場合は、重婚ではないことに加え、治療によって生まれた子を認知する意思があることが要件となります。

 

対象となる治療

助成の対象となるのは、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療です。男性不妊治療の「精巣内精子採取術」も含まれます。

主に次の治療が対象です。

●保険診療で行われる生殖補助医療

●先進医療と組み合わせて行う保険診療の生殖補助医療

●国で審議中の技術などと組み合わせて行う生殖補助医療

●保険適用の回数が終了した後に行う生殖補助医療

助成額と回数

■保険診療で行う生殖補助医療

「自己負担額から6万円を差し引いた金額」と「自己負担額の2分の1」のうち、金額が高い方が助成されます。

助成回数は、保険適用の回数が終了するまでです。

 

■先進医療と組み合わせて行う生殖補助医療

保険診療分と先進医療分を合わせた自己負担額について「自己負担額から6万円を差し引いた金額」と「自己負担額の2分の1」のうち、金額が高い方が助成されます。

助成回数は、保険適用の回数が終了するまでです。

 

■国で審議中の技術などと組み合わせて行う場合

対象となる生殖補助医療部分について「自己負担額から6万円を差し引いた金額」と「自己負担額の20分の17」のうち、金額が高い方が助成されます。

助成回数は年度内1回までです。

 

■保険適用の回数終了後に行う場合

対象となる生殖補助医療部分について「自己負担額から6万円を差し引いた金額」と「自己負担額の20分の17」のうち、金額が高い方が助成されます。

助成回数は年度内3回までです。治療内容によっては、別に年度内3回まで申請できる場合があります。

 

申請方法

専用の電子申請フォームから、必要事項を入力し、添付書類のデータを提出します。

電子申請が難しい場合は「福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局」へ郵送することも可能です。

2026年10月1日以降は、県の健康福祉センターや福井市保健所では、福井県が実施する本制度の申請を受け付けていません。

なお、福井市が独自に実施する助成については、別途、福井市保健所への申請が必要です。

主な必要書類

申請には、主に次の書類が必要です。

✅医療機関が作成する受診等証明書

✅治療費の領収書および診療明細書

✅世帯全員の住民票

✅戸籍謄本

✅振込先口座が確認できる書類

✅高額療養費や付加給付の還付額が分かる書類(該当する方)

✅事実婚関係に関する申立書・意向確認書(該当する方)

 

2026年10月1日以降は、領収書だけでなく診療明細書も必要です。治療後も捨てずに保管しておきましょう。

 

申請期限

申請期限は、治療終了日の翌日から起算して7か月を経過する日までです。

1回の治療ごとに申請が必要です。期限を過ぎると受け付けてもらえないため、治療終了後は早めに受診等証明書の作成を医療機関へ依頼しましょう。

高額療養費や健康保険組合などの付加給付を受けられる場合は、原則として還付を受けてから申請します。手続きに時間がかかることがあるため、申請期限にも注意が必要です。

制度の詳細や必要書類、電子申請フォームについては、福井県の公式ホームページをご確認ください。

▶ 福井県「不妊治療(生殖補助医療)費助成制度について」