> お知らせ > 【堺市】不妊治療の先進医療費を助成|費用の7割・上限5万円

大阪府堺市では、不妊治療を受ける方の経済的な負担を軽減するため、2026年10月1日から「堺市不妊治療費(先進医療)助成事業」の申請受付を開始しました。

保険診療で行う体外受精・顕微授精などの生殖補助医療と併用した先進医療について、費用の一部が助成されます。

助成の対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象です。

●申請日時点で、夫婦のいずれかが堺市に住所を有している

●治療開始日時点で夫婦であり、妻の年齢が43歳未満

●2026年4月1日以降に対象となる治療を開始している

●対象となる先進医療について、ほかの自治体から助成を受けていない

 

事実婚の場合も、申立書や戸籍謄本などの必要書類を提出することで申請できます。

 

対象となる治療

厚生労働省地方厚生局へ先進医療の実施機関として届出または承認されている医療機関で、保険診療の生殖補助医療と併用して行われた先進医療が対象です。

対象となる先進医療には、次のような技術があります。

●タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

●子宮内膜刺激術(SEET法)

●子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

●ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

●子宮内膜受容能検査(ERA・ERPeak)

●子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE・子宮内フローラ)

●強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI)

●二段階胚移植法

●着床前胚異数性検査(PGT-A) など

 

なお、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療と併用した先進医療や、すべて自費診療で行われた不妊治療と併用した先進医療は対象外です。

 

助成額

先進医療にかかった費用の10分の7が助成されます。

●1回あたりの上限:5万円

●千円未満は切り捨て

例えば、対象となる先進医療費が5万5,000円の場合、助成額は3万8,000円です。10万円の場合は、上限額の5万円が助成されます。

 

助成回数

治療開始日時点の妻の年齢に応じて、助成回数が異なります。

●40歳未満:6回まで

●40歳以上43歳未満:3回まで

助成を受けた後に出産した場合は、それまでの助成回数がリセットされます。妊娠12週以降に死産となった場合も同様です。

 

申請方法

必要書類をそろえて、堺市電子申請システムから申請します。各区の保健センターへ書類を提出することも可能です。

申請には、治療を受けた医療機関が作成する「堺市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」が必要です。証明書の発行に文書作成料がかかる場合があるため、あらかじめ医療機関へご確認ください。

夫婦の住所や婚姻状況などによっては、住民票や戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書などの提出が必要です。

 

申請期限

申請期限は、対象となる治療が終了した年度の翌年度4月末までです。

例:2027年2月3日に治療が終了した場合
→2027年4月30日まで

期限を過ぎると申請できないため、治療終了後は早めに必要書類を準備しましょう。

制度の詳細や申請書類については、堺市の公式ホームページをご確認ください。

▶ 堺市「不妊治療費(先進医療)の助成について」