> お知らせ > 東京都「不妊治療費助成事業」の概要

東京都では、不妊治療の経済的負担を軽減するため、体外受精・顕微授精などにかかった費用の一部を助成しています。特に、2026年4月1日以降に開始した治療から、保険診療分も助成対象に加わったことが大きな変更点です。

 

申請方法

2026年4月1日以降に開始した治療の申請受付は、2026年10月1日からです。東京都の「LoGoフォーム」から電子申請します。

 

どのくらい助成される?

2026年4月1日以降に開始した治療は、次の費用を合わせて、1回の治療につき上限15万円まで助成されます。

 

●保険診療で行った体外受精・顕微授精の自己負担分

●上記と併用した先進医療の費用

●一連の治療に含まれる、保険診療の男性不妊治療費

 

たとえば、保険診療の自己負担が9万円、先進医療が3万円の場合は、合計12万円が助成されます。

ただし、高額療養費や健康保険組合の付加給付を受けた場合は、その金額を差し引いた額が助成対象です。

 

対象となる人

次の条件をすべて満たす必要があります。

 

✔法律婚または事実婚の夫婦である

✔治療開始日から申請日まで、必要な東京都内の住民登録要件を満たしている

✔保険診療として体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を受けている

✔先進医療を受ける場合は、国に登録された医療機関で受診している

✔1回の治療を始めた日の妻の年齢が43歳未満である

 

法律婚の場合は、夫婦のどちらかが継続して東京都内に住んでいれば対象になり得ます。事実婚の場合は、原則として夫婦ともに東京都内の同一住所に住民登録していることなどが必要です。

 

助成を受けられる回数

保険診療の回数制限に準じます。

治療開始日の妻の年齢 上限回数
39歳まで 1子につき6回まで
40~42歳 1子につき3回まで

出産した場合などは、1子ごとに回数をリセットできる場合があります。

 

対象外となる治療

■人工授精などの一般不妊治療

■体外受精・顕微授精を全額自費で行った場合

■国の登録を受けていない医療機関で行った先進医療

 

なお、2026年3月31日までに開始した治療は、従来どおり先進医療費の10分の7・上限15万円が助成対象となり、保険診療分は対象外です。

治療途中で4月1日を迎えても、治療開始日が3月31日以前なら旧制度が適用されます。

 

「1回の治療」とは?

原則として、1回の移植に向けて治療計画を立てた日から、胚移植後の妊娠判定または治療中止までが「1回の治療」です。

採卵周期と移植周期を分けて、それぞれ申請することはできません。

主な必要書類

✔医療機関が記入した受診等証明書

✔住民票

✔戸籍謄本

✔夫婦それぞれの健康保険資格が分かる書類

✔限度額適用認定区分が分かる書類

✔高額療養費・付加給付を受けた場合の支給決定通知書

 

東京都在住などの条件を満たす43歳未満の夫婦が、保険診療で体外受精・顕微授精を受けた場合、先進医療費も合わせて1回最大15万円まで助成される制度です。2026年度から保険診療分まで対象が広がったことで、従来より支援が手厚くなっています。

 

参照:fukushi.metro.tokyo.lg.jp