> お知らせ > 【ニュース】石川県小松市 生殖補助医療の一部を助成

小松市では、体外受精や顕微授精の生殖補助医療や男性不妊治療にかかった費用の一部を助成します。

〇助成内容
生殖補助医療等にかかった費用について、自己負担額の3分の2(上限40万円)を助成します。
また、生殖補助医療と併せて行われた男性不妊治療を行った場合、生殖補助医療とは別に自己負担額の3分の2(上限40万円)を助成します。
ただし高額療養費制度等の支給があった場合はその額は除きます。

〇助成対象者
下記の条件を全て満たすご夫婦
➀対象治療の開始日の1年以上前から申請日までご夫婦(事実婚を含む)の両方またはどちらか一方が小松市に住民票がある方
➁医療保険に加入されている方

〇対象治療
令和4年4月1日以降に開始した体外受精・顕微授精とそれに併せて行われた検査や治療、男性不妊治療
※1 保険適用の治療、保険適用外の治療も対象となります。
※2 国で登録されている治療(先進医療)についても助成の対象になります。

〇助成回数
・妻の年齢が40歳未満の方:1子出産につき6回
・妻の年齢が40歳以上の方:1子出産につき3回
※3 市に初めて申請をした治療の、初回治療日の妻の年齢を基準に助成回数が決まります。
※4 1回の治療とは、採卵準備または凍結胚移植のための投薬から胚移植に至るまでの一連の治療を指します。
※5 出産後、新たに治療を開始された場合は助成の対象となります。また特別な事情がある場合はご相談ください。

https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/29/20221102_seisyokuhojyochirashi.pdf