【ニュース】北海道上砂川町 体外受精、顕微授精、男性不妊治療(いずれも保険適用分)の負担額を全額助成
〇対象となる治療
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療(特定不妊治療)が対象となります。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母による治療法は対象となりません。
〇対象者
・原則、法律上の婚姻をしている方(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象)
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦いずれかが、上砂川町に住所登録を有する方
・町税の滞納がない方
・同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けておらず、今後も受ける見込みがない方
・出産後最低2年以上継続して町内に居住することに同意いただける方
〇助成額
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療に要する負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。)
※詳しくは、「上砂川町特定不妊治療費助成事業」
https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/hoken_yobo/yobo/1451.html