> お知らせ > 【ニュース】青森県つがる市 保険適用分の不妊治療費用の全額を助成

〇助成の対象となる方
申請の時点で法律上の婚姻関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方

・医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))を行っていること。
・夫婦ともに申請時点において市税等の滞納がないこと。
・治療開始から申請日まで夫婦両者がつがる市に継続して住所を有し、かつ居住実態があること。
・他の市区町村において、同一の不妊治療に要した経費の助成を受けていない、又は受ける見込みがないこと。

〇助成の対象となる費用
医療保険が適用された不妊治療に要した費用

※令和4年4月1日以降開始した治療が対象となります。

〇助成の額
医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))に要した費用の全額。ただし、医療保険各法に基づく高額療養費等の給付がされる場合は、その給付の額を控除した額。

※つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/fukushi/kosodatekenkou/boshi/hahatoko/6599.html